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お部屋探しのための知っておきたい不動産用語!!

本日は、よく耳にする目にする不動産用語を解説します。

よく聞く用語でもはっきりとした意味を知らない方も多いのでは?事前にしっかり確認すれば、

トラブル回避もできます!!

■敷金■

賃料の不払いや、原状回復費(通常の使用に伴い生じた損耗を除く)の未払い等に備えて貸主が担保として預かる費用。退去時に実費差し引いて精算され残金が還元されるケースが多い。

■礼金■

入居に当たっての預け金である敷金や補償金に対し、貸主に対して契約締結の際、謝礼的に支払うもの。解約、契約解除時も返還されない。

■保証金■

主に関西特有のもので、全国的には敷金とするケースが多い。家賃の滞納時や室内を汚損した際の補修に充当され、解約引き(または償却金)を差し引いて退去時に返還される。

■保証料■

保証会社に加入するにあたっての料金。保証金とは異なります。

※家賃保証会社とは…ご契約者様が万一、賃料を滞納した際に、契約者様の代わりに一定期間、大家さんに賃料を払ってくれる会社です。ただし、契約者様の滞納分は免除されるわけではありません。保証会社が契約者様の代わりにいったん立て替えてくれただけです。ですから、契約者様は、払ってくれた保証会社に手数料を加算して返済しなければなりません。支払わなければ保証会社から取り立てられ、場合によっては部屋に住めなくなってしまうかもしれません。

■家賃保証会社審査■

保証会社の審査を通らないとお部屋契約が出来ないケースが増えてきております。

■償却費(敷引き・解約引き)■

入居の際、貸主に支払われた保証金や敷金から、退去時に一定割合を差し引くことが事前に設定された金額。解約引き、敷引きは同意語で使われることが多い。

■管理費・共益費■

共用施設(エントランス、廊下、階段、エレベーター、駐車・駐輪場、ゴミ収集場など)の設備維持、管理に充てられる費用。契約時には日割りで払うのが一般的。

■申込金・手付金■

申込順位を確保するための預り金。申込を取り消す際は返金されることが前提だが、トラブルも多いので「預かり証」を発行してもらうと安心。

■日割り家賃■

即入居可能な物件の場合、賃貸借契約成立日から家賃が発生し、その月の分を日割り計算して前払いする。交渉により家賃発生日を遅らせてもらえる場合もあるので相談を。

■損害保険(火災保険)■

物件によっては損害保険や共済などの加入が条件になっているとも。広さ、構造などで内容は異なるが、もしもの火災の他、階下への水漏れ事故まで補償する保険もある。保険加入せずご契約者の原因で階下へ水漏れさせた場合、ご契約者様の実費で階下の入居者へそれ相応の金額を支払わなければいけなくなりますので加入は任意でも加入する事をおススメいたします。

■仲介手数料■

不動産会社を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に支払われるもの。貸主と貸主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は家賃の1.08ヶ月が上限。

■更新料■

地域や物件によって1~2年の契約更新ごとに発生する費用。不動産会社によっては更新手数料が必要。ただし、更新料・更新手数料ともに支払う必要のない物件もあるので確認を。

■定期借家契約■

数カ月の短期から数年間の長期まで契約期間が定めており、更新がない。契約期間満了と同時に退去するが、貸主・借主の合意で再契約を結ぶことが可能な物件もある。

■重要事項説明書■

契約前の最後の確認。契約内容(家賃額、支払方法、支払日、契約期間、緊急時連絡先など)のほかに、物件によって禁止事項(ペット飼育、楽器演奏、一人限定入居など)や原状回復(過失による汚損した場合の修繕費用負担など)が異なるので納得してから契約を。また、更新・解約のルールもきちんと把握しておこう。

 

 

★最近、敷金・礼金がない物件も増えてきてます!!

この際の注意が、退去時に清掃代等がかかることです!!

あとは短期解約違約金が定められている場合もありますのでご契約時に確認することをおススメいたします!!

短期解約違約金とは…1年未満もしくは2年未満など、一定の期間以内に解約した場合、お家賃の数か月分を違約金として定めています。一定の期間以上お住いになった場合は一切違約金はかかりません。

投稿日:2017/11/24   投稿者:-